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USPTO、PTABの手続と裁判所の手続が並行している場合のPTABの審理開始拒否に関するガイダンスを発表 (2022年6月22日発表)

 米国特許商標庁(USPTO)は、2022年6月22日に、特許審判部(PTAB)の手続の審理開始拒否に関するガイダンスを発表した。

審理開始拒否に関して、PTABは、PTABの手続と裁判所の手続の間の抵触を避けるため、並行の裁判所の手続がある場合には、Fintiv要素を考慮して、審理開始の拒否を決定することができる。

 

Fintiv要素は以下の要素からなる。

(1)裁判所は手続の中止を認めたか、又は、手続を開始した場合にその中止が認められ得るという証拠が存在するか

(2)裁判所の審理日と、PTABによる最終決定の想定される法定期限日との近さ

(3)裁判所及び当事者による並行の裁判所手続への投資

(4)申立及び並行の裁判所手続において挙げられた論点の重複の程度

(5)申立人が並行の裁判所手続の被告でもあるか

(6)PTABの裁量権行使に影響を与えるようなその他の状況

 

USPTOは、2020年10月に、PTABの審理開始拒否に関する意見を募集し、現在は関係者の意見を考慮した上で規則改正を検討している。

今回、改正の前に、現在のPTABのFintiv要素に基づいた審理開始拒否の決定に対して、USPTO は下記のガイダンスを発表した。

 

 

ガイダンスにおいて、PTABは、下記の場合にはFintiv要素に基づいて審理開始を拒否しないとしている。

① 特許無効を示す説得力ある証拠(compelling evidence)が提示された場合

② Fintiv要素に基づいた却下の申立が、並行の国際貿易委員会(ITC)の手続に基づいている場合

③ 並行の裁判所手続で、当事者系レビュー(IPR)で提起した、又は提出可能だった無効事由を追及しないと同意した場合

 

さらに、PTABは、審理開始の拒否を決定する際に、Fintiv要素の(2)に基づいて、訴訟の日程を考慮する。裁判にかかる期間の中央値が、PTABの手続の最終判決の予想法的期限とほぼ同じ、又は、それ以降である場合は、審理開始を拒否しない要素として考慮される。

 

【情報源】

米国特許商標庁(USPTO)HP:

https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/director-vidal-provides-clarity-patent-trial-and-appeal-board-practice

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf

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