USPTO、PTABによる審理の開始に関する規則改正案を公表(2024年4月19日公表)
米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR)及び特許付与後レビュー(PGR)手続きの実務規則の修正を提案し、この修正案に関する意見募集を6月18日まで行った。修正案の概要は以下の通りである。
1.PTABは並行する請求の審理開始を拒否できる。
並行する請求とは、以下の条件を満たす請求のことを指す。
・同一人からの同一特許に対する複数の請求であること
・最初の請求と同時、又は特許権者による最初の予備応答の提出日(提出がない場合は最初の予備応答の期限満了日)以前になされた請求であること
2.PTABは、連続する請求の審理開始を拒否できる。
連続する請求とは、以下の条件を満たす請求のことを指す。
・同一請求人、請求人の利害関係者又は実質的利害関係者によって、最初の請求と同一特許の重複するクレームに対し過去に請求がなされていること
・特許権者による最初の予備応答の提出日(提出がない場合は予備応答の期限満了日)後になされた請求であること
3.同一又は実質的に同一の先行技術や議論が過去に USPTO における審理や審査で取り扱われた請求は、請求人がUSPTO の重大な誤りを立証しない限り、PTABは審理開始を拒否できる。
4.特許権者は予備応答とは別の書類を提出して、PTABの裁量による審理開始の拒否に関する主張を行うことができる。
5.審理開始後に和解した場合だけでなく、審理開始前に和解した場合にも、和解契約書をPTABに提出することが新たに義務付けられる。審理開始前と開始後とで訴訟終了の要件を整合させるためである。
【情報源】
連邦官報:
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