USPTO、AIの支援を受けた発明の発明者に関するガイダンスを公表(2024年2月13日公表)
米国特許商標庁(USPTO)は、2月13日付で、AIの支援を受けた発明の発明者に関するガイダンスを公表した。このガイダンスでは、AIの支援を受けた発明が一概に特許を受けられないのではなく、人間が発明に大きく貢献した場合には特許を取得できることが明確にされている。
人間が発明に大きく貢献したかどうかを判断するための原則(Guiding Principles)について、ガイダンスでは以下のように説明されている。
(1) 自然人がAI支援発明の作成にAIシステムを使用しても、発明者としての貢献が否定されることはない。
(2) 自然人が単に問題を認識したり、追求すべき一般的な目標や研究計画を持ったりしているだけでは、着想(conception)のレベルには達しない。つまり、AIシステムに問題を提示するだけの自然人は、AIシステムの出力から特定される発明の適切な発明者ではない可能性がある。ただし、AIシステムから特定の解決策を引き出すためのプロンプトを作成する方法により、大きな貢献が示されることがある。
(3) 発明を実施に移しただけでは、発明者のレベルに達する大きな貢献にはならない。したがって、AIシステムの出力を発明として認識・評価するだけの自然人は、必ずしも発明者ではない。
(4) クレームされた発明の由来となる重要な構成要素を開発した自然人は、クレームされた発明の着想に大きな貢献をしたとみなすことができる。状況によっては、AIシステムを設計、構築、又はトレーニングする自然人が発明者になる可能性がある。
(5) 発明の着想に多大な貢献をすることなく、単に発明の創造に使用されるAIシステムを所有又は監督しているだけでは、その人を発明者とすることはできない。
USPTOは、このガイダンスに関する意見募集を2024年5月13日まで行うと発表している。
【情報源】
米国特許商標庁(USPTO)HP:
連邦官報:
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-13/pdf/2024-02623.pdf
本Webサイトに掲載する情報は、十分に内容の検討・確認をしておりますが、 その正確性や確実性等を保証するものではありません。上記点をご理解いただき、情報をご活用ください。