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USPTO、最高裁判決を踏まえた実施可能要件のガイドラインを発行(2024年1月10日発行)

 米国特許商標庁(USPTO)は、2024年1月10日付官報にて、Amgen v. Sanofi事件の最高裁判決を踏まえ、米国特許法112条(a)に基づきクレームが実施可能であるかどうかを検討する際の審査官向けガイドラインを発行した。このガイドラインは、これまでのUSPTOの実務を大きく変更するものではなく、「クレームされた発明の全範囲を実施可能にするために必要な実験量が合理的であるかどうかを確認するためには、技術分野に関わらず、引き続きWandsファクターを使用すること」が規定されている。このガイドラインを発行することにより、審査官及び審判官による特許法の実施可能要件に関する一貫した分析が促進され、出願人、特許権者、及び関連する第三者に対する実施可能要件の不備に関する通知内容がより明確になるとのことである。

 

<Wandsファクター>

 特許審査便覧(MPEP)2164.01(a)に記載される通り、Wandsファクターには以下が含まれるが、これらに限定されるものではない。(A)クレームの広さ、(B)発明の性質、(C)先行技術の状況、(D)当業者のレベル、(E)当該技術分野における予測可能性のレベル、(F)発明者から提供された指示の量、(G)実施例の存在、(H)開示内容に基づいて発明を作成又は使用するために必要な実験の量。

 

【情報源】

米国特許商標庁(USPTO)HP:

https://www.uspto.gov/subscription-center/2024/uspto-publishes-enablement-guidelines-light-us-supreme-court-decision

連邦官報:

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-10/pdf/2024-00259.pdf

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