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UPCA発効までのEP特許とDE特許の二重保護に関する移行措置(2022年5月2日公表)

 現状、同じ優先権を持ち、かつ同じ発明者又は承継人に付与された欧州(EP)特許とドイツ(DE)特許が二重保護の関係にある場合、EP特許とDE特許の権利範囲が重複している部分について、DE特許は効力を失う。

 しかし、統一特許裁判所協定(UPCA)発効後に登録されたDE特許については、DE特許と二重保護の関係にあるのが統一特許又はオプトアウトしていないEP特許であれば、DE特許は統一特許又はオプトアウトしていないEP特許と重複している部分についても効力を失わず、有効に存続可能となる。

 ドイツ特許庁(DPMA)は、UPCA発効までの移行措置として、下記の要求を提出するオプションを提供することとした。以下のオプションにより、DE特許の付与を遅らせて、統一特許又はオプトアウトしないEP特許に対して権利範囲が重複したDE特許を有効に存続させることができる。

 

(1)審査部門で設定された期限がまだ過ぎていない場合は、当該期限を延長可能。

(2)ドイツ特許出願の審査請求をしている場合は、特許付与の決定を延期可能。

 

なお、これらのオプションは、UPCA発効時に終了する。

 

【情報源】

ドイツ特許庁(DPMA)HP:

https://www.dpma.de/english/our_office/publications/notices_of_the_president/no_06_2022.html

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