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UAEにおける知的財産法の改正(2021年12月1日発効)

 アラブ首長国連邦(UAE)において、2021年連邦法第11号が2021年5月31日に官報第703号において公布された。この新法は、知的財産権に関する2006年連邦法第31号に代わるものであり、2021年12月1日に発効した。

主な改正点は以下の通り。

 

(1)実用新案証は、施行規則が定める条件を満たすことで、特許出願に変更することができる。

(2)発明者又は発明者から直接・間接的に情報を得た第三者による情報の開示は、出願日より前の12ヶ月以内に行われたものであれば、特許の取得に影響を与えない。

(3)出願人は早期審査を要求することができる。このプラクティスに関する詳細及びUAEがPPH協定に参加するか否かについては、確定していない。

(4)集積回路のレイアウト設計は、UAEで出願することができ、保護期間は10年である。

 

 

本法律の施行規則は、本法律の公布日から6ヶ月以内に公布される予定である。また、2006年連邦法第31号の規定を実施するために発行された規則や決定は、新法の規定を実施するために必要な決定が発行されるまで、新法の規定に抵触しない範囲で継続する予定である。

 

【情報源】

Anand and Anandニュースレター

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