PCT-EPOガイドラインの改定(2022年3月1日発効)
2021年12月16日付の欧州特許庁(EPO)長官の決定により、PCT官庁としてのEPOにおける調査及び審査のガイドライン(PCT-EPOガイドライン)が改定された。改定されたPCT-EPOガイドラインは、2022年3月1日に発効した。
今回の改定では、PCT-EPOガイドラインのほぼすべてのパートに改定が行われた。主な改定点として、パートAにおいて、国際出願の言語について明確にしたチャプターVIIが追加され、優先権主張する出願人の資格について明確化したセクション1.6がチャプターVIに追加された。
なお、優先権主張する出願人の資格について明確にしたセクション1.6では、先の出願の優先権を主張する場合、先の出願を行った出願人(先の出願人)のすべてが国際出願の出願人でなければならないこと、国際出願の出願人に含まれない先の出願人がいる場合は、国際出願の出願人に含まれない先の出願人から、国際出願の出願人に、国際出願日前に有効に権利が譲渡されている必要がある(すなわち、先の出願人の一部のみが国際出願の出願人であるだけでは不十分である)ことが明確化されている。
主な改定点のリスト
【情報源】
欧州特許庁(EPO)HP:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a11.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines-pct/pct-guidelines-preview.html
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