[PCT 特許情報] 異なる言語で記載された箇所を含むPCT出願に関する手続きの明確化(2024年7月1日発効)
特許協力条約(PCT)規則26及び29の改正が採択され、異なる言語で記載された箇所を含むPCT出願に関する手続きが明確化された。この改正は、2024年7月1日に発効予定であり、当該日以降に国際出願日を有するPCT出願に適用される。
<改正内容>
以下の(1)~(3)のいずれかに該当し、且つ、そのような言語のすべてが受理官庁によってPCT出願の言語として認められている場合、受理官庁は必要に応じて、明細書及びクレームが「1つの言語」で記載されるように、出願人に明細書又はクレームの翻訳を提出するように求める。提出期限は、受理官庁がPCT出願を受理した日から1か月以内である。
(1) クレームの言語と異なる言語で明細書が記載されたPCT出願
(2) 明細書において、明細書の残りの箇所と異なる言語で記載された部分が存在するPCT出願
(3) クレームにおいて、クレームの残りの箇所と異なる言語で記載された部分が存在するPCT出願
なお、上記「1つの言語」は以下のすべてを満たす言語である。
① 出願された明細書又はクレームに含まれる言語のうちの1つ
② 国際調査を行う国際調査機関が許可した言語
③ PCT出願が公開される言語
【情報源】
世界知的所有権機関(WIPO)HP:
https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2023/pct_news_2023_7_8.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_16/pct_wg_16_8.pdf
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