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PCT規則及び実施細則改正(2024年7月1日発効)

 PCT規則及びPCT実施細則が2024年7月1日に以下のように改正された。

 

 Ⅰ.規則26.3の3(e)追加

 今回の規則改正において、国際出願の受理官庁による点検及び受理官庁に提出する補充に関する規則26.3の3(e)が追加された。以下に規則26.3の3(e)の要約を記載する。

 

 規則26.3の3

 (e) 明細書と請求の範囲とが異なる言語で記載されている場合、又は明細書の一部若しくは請求の範囲の一部と他の部分とが異なる言語で記載されている場合、国際出願の受理日から1か月以内に、明細書及び請求の範囲が以下の(i)~(iii)の全てを満たす単一の言語になるように明細書若しくは請求の範囲又は上記一部の翻訳文を提出するように受理官庁から求められる。

  (i) 出願時における明細書又は請求の範囲に含まれている言語のうちの一の言語

  (ii) 国際調査を行う国際調査機関が認める言語

  (iii) 当該国際出願の国際公開に用いられる言語

 

 なお、国際出願の受理日から1か月以内に当該翻訳文を提出できなかった場合であっても、受理官庁の上記求めの日から1か月の期間又は国際出願の受理日から2か月の期間のうちいずれか遅く満了する期間であれば、遅延提出料を支払うことにより、当該翻訳文を提出することができる(規則12.3(c)(ii))。上記翻訳文が提出されない場合は、国際出願は取り下げられたものとみなされる(規則12.3(d))。

 規則26.3の3(e)を追加する改正に伴い、実施細則(第305号の2、第308号)の改正及びPCT受理官庁ガイドライン(段落65B、段落65D(ii)、段落65F、段落69及び69A)の改訂も行われた。

 

 Ⅱ.実施細則第804号(a)における出願人への通知時期規定の削除

 従前の実施細則第804号(a)において、国際事務局が国際出願に関する2件目以降の第三者情報提供を出願人へ通知する時期として、「優先日から28か月経過後に速やかに」と規定されていた。しかし、既に国際事務局は第三者情報提供を受領した時に速やかに出願人に送付しており、その現状の実態と合わせるため、時期の規定が削除された。

 

【情報源】

世界知的所有権機関(WIPO)HP:

https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2024/pct_news_2024_6.pdf

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/texts/pct-regs.pdf

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/texts/ai.pdf

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/texts/ro.pdf

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/circulars/2024/1668.pdf

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/circulars/2024/1674.pdf

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/circulars/2024/1664.pdf

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