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PCT国際出願関係手続における押印の見直し
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の願書や中間手続書類を書面でJPOに提出する際には、出願人、代理人又は共通の代表者による「押印」に加えて「署名」での手続も可能となった。
また、手続書類に証明書(委任状、譲渡証書等)の添付が必要となる場合、当該証明書についても、「押印」もしくは「署名」で手続可能となった。
これら変更は、押印を求める手続の見直し等の結果を踏まえた「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則」の改正によるものである(施行日:2020年12月28日)。
※オンライン手続(電子署名)の変更はない。また、国際段階の手続のみが対象となる。
※押印で手続される場合は、これまでと変更なし。
併せて、PCT国際出願関連手続の中でも、以下の手続については、押印廃止となり、2021年1月以降の提出書類については押印が不要となった(署名も不要)。 なお、押印廃止後に押印された書面を提出しても、手続上問題はない。
(1)JPOに対する会計手続書類(「調査手数料一部返還請求書」、「既納手数料返還請求書」、「過誤納返還請求書」)
(2)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の様式である「手続補足書」
(3)「国際出願促進交付金交付申請書」
【情報源】
JPO HP:https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/pct-oin-minaoshi.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/pct-shomehoho.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html
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