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EPOが受理官庁である場合の国際出願手数料の改定(2021年1月1日より)

EPOが受理官庁である場合の国際出願手数料の改定(2021年1月1日より)

 WIPOによりスイスフランで定められた国際出願に係る手数料および割引額のユーロ相当額が、2021年1月1日より改訂となった。

 WIPOは、国際出願に係る手数料および割引額をスイスフランで定めている。しかし、受理官庁または国際予備調査機関をEPOとする場合、つまり、手数料をEPOに支払わなければならない場合は、手数料はユーロで支払われる必要がある。手数料のユーロにおける相当額はWIPO事務局長によって定められており、スイスフランとユーロの為替レート変動により、2021年1月1日から以下の表の通り改訂された。

 

 

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