KIPO、拒絶決定不服審判の請求手数料の改正を発表(2022年6月30日施行)
韓国特許庁(KIPO)は、拒絶決定不服審判の請求手数料の改正を発表した。今後、出願人が拒絶決定不服審判を請求する際には、拒絶された請求項に対してのみ審判手数料を支払えばよいことになった。本改正は、2022年6月30日以降に請求される審判に適用されている。
これまでは、出願人が拒絶決定不服審判を請求する際には、一部の請求項のみに拒絶理由がある場合であっても、請求項全体に対する手数料が課されてきた。本改正により、出願人の審判手数料の負担が低減されることになる。
ただし、拒絶された請求項が拒絶決定書に記載されていない場合、あるいは拒絶理由に請求項以外の拒絶理由(※)が含まれる場合には、従来と同様に手数料が課される。
※特許法第33条第1項:特許を受けられない者に対する拒絶理由、 特許法第42条第3項1号:発明の説明の不明瞭な記載に対する拒絶理由、 特許法第47条第2項:補正による新規事項追加に対する拒絶理由
【情報源】
韓国特許庁(KIPO)HP:https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do
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