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KIPO、「特許料等の徴収規則」を改正(2023年8月1日施行)

 韓国特許庁(KIPO)における「特許料等の徴収規則」の一部が改正され、2023年8月1日付けで施行された。改正の主な内容として以下の①~⑤が挙げられている。

 

①特許登録料(設定登録料と年次登録料)の引下げ
特許登録料(設定登録料及び年次登録料)の全区間(1~存続期間)に対して、一律的に10%引き下げ

 

②特許審査請求料の一定部分の引上げ
改正前︓1件ごとの特許審査請求料︓基礎審査請求料14万3千ウォンに、請求の範囲の1項ごとに 加算額4万4千ウォンを加算した金額
改正後︓1件ごとの特許審査請求料︓基礎審査請求料16万6千ウォンに、請求の範囲の1項ごとに 加算額5万1千ウォンを加算した金額

 

③商標手数料及び指定商品数の調整
指定商品数の調整︓基本の指定商品の数を改正前の20個から10個に縮小し、 10個を超える場合、加算金を賦課(1個当たり2千ウォン)
商標手数料の調整︓商標出願および商標登録の段階における商標手数料を一律的に1万ウォン引下げ

 

④分割出願に対する加算料の導入
分割出願の回数に関係なく一律的に適用されている手数料体系を改正し、一定回数(2回目以降の分割出願から)の分割出願料について累進制を適用
2回目の分割出願︓新規出願料に該当する金額の2倍
3回目の分割出願︓新規出願料に該当する金額の3倍
4回目の分割出願︓新規出願料に該当する金額の4倍
5回目以降の分割出願︓新規出願料に該当する金額の5倍
※分割出願料の累進制は特許にのみ適用され、実用新案などには適用されない。

 

⑤権利別移転登録料の調整

権利別に相違している移転登録料を、実用新案・デザイン権の移転登録料(4万ウォン)と同一の金額に調整

 

【情報源】
韓国特許庁HP︓https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnMgmt.do?menuCd=SCD0200618&parntMenuCd2=SCD0200052(リンク中の8003番記事をご参照ください。)
金・張法律事務所ニュースレター︓
https://www.kimchang.com/jp/newsletter.kc?idx=27742

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