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EPOとDPMAが能登半島地震の救済措置を公表

 欧州特許庁(EPO)は、2024年1月1日に発生した能登半島地震の影響を考慮して、欧州特許条約(EPC)の施行規則134条(5)による救済措置の情報を2024年1月16日に公表した。

 EPC施行規則134条(5)は、当事者又はその代理人が居住するか営業所を有している地域に影響を与える例外的な出来事に起因して法定期限が順守されなかった場合の救済措置を提供している。能登半島地震の影響は例外的な出来事とみなされ、影響を受けた出願人、手続の当事者又はその代理人によってEPC施行規則134条(5)が行使され得る。

 EPC施行規則134条(5)に従い、法定期間満了に先立つ10日間の何れかに地震の影響により郵便物の配達又は送信が中断され、混乱が終わってから遅くとも5日目に郵送又は送信が行われたという証拠を関係当事者が提出した場合、遅れて受領された文書は期限内に受領されたものとみなされる。

 また、EPC施行規則134条(5)は、単一特許に関連する手続きに準用される(単一特許規則(UPR)20条(2)(g))。

 特許協力条約(PCT)のもとで適用される期間及び条件について、優先期間の満了後にEPOが国際出願を受領した場合、PCT規則26の2.3「受理官庁による優先権の回復」を適用することができる。なお、国際段階に係属する国際出願に対しては、PCT規則82の4.1「期間が遵守されなかったことによる遅滞についての許容」が適用される。

 

 ドイツ特許商標庁(DPMA)は、能登半島地震の影響を受け、法的選択肢の範囲内で対応する予定であることを2024年1月25日に公表した。特許に関する事項は特許法第 123条に準拠し、商標に関する事項は商標法第91条に準拠し、意匠に関する事項は特許法第123条(1)~(5)及び(7)と、意匠法第23条(3)3に準拠する。

 

【情報源】

欧州特許庁(EPO)HP:

https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2024/01/a11.html

ドイツ特許商標庁(DPMA)HP:

https://www.dpma.de/english/our_office/publications/important_notices/notice_25012024/index.html

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