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EPO、10daysルール廃止に関する追加情報を発表(2023年3月31日公示)

 欧州特許庁(EPO)は、2023年11月1日に発効する欧州特許条約(EPC)規則126(2), 127(2), 131(2)の改正による、10daysルール廃止について追加情報を発表した。現在は庁通知に記載された日付から10日後の日付を起算日として期限が計算されているが、2023年11月1日以降に発行された庁通知に関しては、庁通知に記載された日付が起算日となることが既に発表されていた。今回、10daysルール廃止が適用される時期と、庁通知に記載される日付および、庁通知が遅延した場合のセーフガードに関して追加情報が発表された。
 庁通知に記載された日付によって10daysルールが適用されるか否かが決まる。庁通知の日付が2023年11月1日よりも前であれば10daysルールが適用され、庁通知の日付が2023年11月1日またはそれ以降であれば10daysルールは適用されない。
 庁通知に記載される日付は、郵便通知の場合は庁通知が郵便サービス提供者に引き渡された日、電子通知の場合はメールボックスに電子的に送信された日付となるように処理される。郵便通知の場合、庁通知の起算日は、封筒に押印されている日付ではなく、庁通知に印刷された日付である。また、電子通知の場合は、現在と変わらず、庁通知の日付より前に通知が行われることはない。したがって、たとえ受取人が庁通知に記載の日付より前にメールボックスを介して文書にアクセスできたとしても、起算日は庁通知に記載の日付となる。

 庁通知が 正 しく 届 けられていないと 当事者 が 異議 を 唱 え 、 EPOが文書の交付とその交付日を証明できない場合は、次のセーフガードが適用される。庁通知が届かない場合は、現在と変わらず、庁通知は新しい日付で発行されて起算日は新しい日付となる。庁通知に記載された日付から7日以内に庁通知が届かなかった場合は、遅延日数から7日引いた日数が延長される。(例.庁通知の日付から12日後に庁通知を受け取った場合、期間は5日間延長される。庁通知の日付から4日後に庁通知を受け取った場合、期間は延長されない。)

 

【情報源】
欧州特許庁(EPO)HP︓
https://new.epo.org/en/legal/official-journal/2023/03/a29.html

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