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EPC規則19(3)に基づく発明者への通知の廃止(2021年4月1日規則改正)

 EPC規則19(3)において、出願人が発明者でない場合、又は、発明者が複数いる場合、その出願の発明者として指定された者に対して発明者情報及び出願に関する事項を通知することが定められていた。しかし、2021年4月1日付の規則改定において、EPC規則19(3)及び関連するEPC規則19(4)が削除された。したがって、2021年4月1日以降に発明者として指定された者に対しては、いかなる場合でも、発明者情報及び出願に関する事項の通知は行われない。

 また、EPC規則19(3)の削除に伴い、発明者情報として発明者の住所(番地まで含む完全なもの)をEPOへ提供する必要がなくなり、EPOへ提供する発明者情報としては、発明者の居住国・居住地のみが求められる。さらに、欧州特許登録簿には発明者の住所が記載されているが、2021年11月1日以降に発行する欧州特許登録簿には、発明者の住所の代わりに発明者の居住国・居住地が記載される。

 

【情報源】

EPO HP:https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/02/a12.html

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