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CNIPA、庁費用の調整と減免政策を公表(2024 年 8 月6日公表)

 中国国家知識産権局(CNIPA)は、専利の庁費用の一部を調整する減免政策を公表した。以下はその概要である。
1.専利権期限補償の庁費用
 専利期限補償を請求する場合、請求費として 1 件につき 200 元とする。補償が認められた場合、補償期間に対応す
る年金を納付する必要がある(8,000 元/件/年;1 年未満の部分は免除)。
2.開放許諾専利の年金減額
 開放許諾期間中の年金は 15%が減額される。他の減免政策と併用する場合は、最も優遇される政策のみが適用さ
れる。
3.国際意匠出願の費用減額
 「ハーグ協定」を通じて中国になされる意匠出願は、第一期及び第二期の個別指定手数料が関連政策に基づいて減
額される。
4.名義変更の費用調整
 出願人(又は権利者)の名義について、譲渡を伴わない一括変更を行う場合は、1 件の変更として手数料を支払う。
5.PCT 出願の中国国内移行に関する費用免除
 CNIPA が受理官庁として受理し、かつ国際調査を行った PCT 出願については、中国国内移行する際に出願手数料
及び出願付加手数料が免除される。CNIPA が国際調査報告書又は国際予備審査報告書を作成した PCT 出願については、中国国内移行する際に実体審査手数料が免除される。
6.国際機関関連の費用規定
 CNIPA が WIPO 等の機構や他国に代わって徴収する料金は、当該機構や国との協定等に基づいて徴収される。

 

【情報源】
中国国家知識産権局(CNIPA) HP:
https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/8/6/art_74_194102.html

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