CIPOに起因する不十分な手数料納付に関する特許規則の改正(2024年3月25日施行)
カナダ知的財産庁(CIPO)は、2024年3月25日、知的財産庁長官が提供した誤った情報に起因する不十分な手数料(以下、単に「不十分な手数料」ともいう)の納付から出願人及び特許権者を保護するための特許規則の改正を施行した。改正には以下が含まれる。
― 改正された特許規則第3条(4)により、長官は、「出願人及び特許権者が手数料金額及び陳述書に関する誤った情報の出所を特定するために期間延長申請を提出する」という要件を免除できる。
― 特許規則の新第139.1条(1)により、長官は、「出願人及び特許権者が、不十分な手数料を納付した場合に不十分な手数料と、支払うべき手数料との差額を納付する」という要件を免除できる。
― 特許規則の新第139.1条(2)により、長官は、同一の誤った情報に起因する、将来の手数料納付者に対する手数料差額の納付を免除するために、特許規則第139.1条(1)の免除から最大4か月の移行期間を設けることができる。
【情報源】
カナダ政府HP:
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