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BPTO、審判段階におけるクレーム補正の制限についての規則を更新(2024年3月19日公表)

 ブラジル特許庁(BPTO)は、2024年3月19日付け官報にて、審判段階におけるクレーム補正を制限する新しい規則の更新版を公表した。これは、2023年12月12日付けで公表された規則に修正が加わったものである。この規則は、2024年4月2日から施行されている。

 更新された規則によれば、審判段階における控訴人の留意点として以下が挙げられる。

 (1)明細書のみに基づく補正、クレームで表現されていない補正は受け入れられない。

 (2)補正は、クレームセットに基づくものでなければならない。

 (3)第1審で削除された主題は再度導入することができない。

 (4)発明行為の議論を立証するためだけに提示されたデータ又は文書は受理される可能性がある。

 (5)第1審において、特許権から実用新案権等への変更の請求は、受理されない(第1審において出願人から既に変更の請求があり、不当に拒絶された場合を除く)。

 

【情報源】

DANIEL Legal & IP Strategy HP:

https://www.daniel-ip.com/en/client-alert/amendments-and-supplementary-experimental-data-during-the-appeal-phase/

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