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2024年改正特許規則の公表・施行(2024年3月15日公表・施行)

 インド特許庁は、2024年3月15日に改正特許規則2024を公表し、同日に施行した。これは、弊社ニュースレターの2023年10月号に掲載した「2023年改正特許規則(案)」が修正され、施行に移されたものである。今回は速報として主な改正内容をご紹介する。

 

<主な改正内容>

 (1)外国出願情報の開示(規則12(2))
   ・インド特許法第8条(1)(b)に関して、Form3の提出期限が「最初のオフィスアクションの発行日から3ヶ月以内」に変更される。
(改正前:「当該外国出願日から6ヶ月以内」)

 (2)審査請求の期間(規則24B)
   ・審査請求の期間が、「出願日または優先日から31ヶ月以内」に変更される。本改正前の出願については旧規則に規定される期間が適用される。

(改正前:「出願日または優先日から48ヶ月以内」)

 (3)実施報告書の提出頻度(規則131)
   ・実施報告書の提出頻度が、「3会計年度に1回」に変更される。
(改正前:「1会計年度に1回」)

 (4)延長(規則138)
   ・長官の権限で認められる期間の延長が、例外なくすべての規則に係る手続きの期間に適用されるように変更される。また、規定する期間を最大6ヶ月まで延長することが明記される。

 

【情報源】

インド特許意匠商標総局(CGPDTM)HP:

https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPORule/1_83_1_Patent_Amendment_Rule_2024_Gazette_Copy.pdf

 

[実務上の留意点]

上記(1)について対象となるのは、インド出願後に外国で行った実質同一の出願の開示である。具体的には外国で行った分割出願などが考えられる。上記(4)について、規則138ではこれまで規定されていた例外が撤廃された。なお、ヒアリング(聴聞)の延長は異なる規則129Aで定められており、この変更の対象ではない。

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