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2019年に制定された特許法が施行(2024年5月31日施行)

 2019年に制定された特許法が2024年5月31日に施行された。特許出願の受理時期については未だ発表されていない。施行された特許法の概要は以下である。

 

 【特許を受けられる発明】

  1) 新規性、2) 進歩性、3) 産業上の利用可能性、のすべてを満たす発明(13条)

 【特許を受けられない発明】

  発見、事業行為、コンピュータ・プログラム、DNA、手術・治療の方法、公序良俗に反する発明など(14条)

 【出願言語】 ミャンマー語又は英語(19条)

 【パリ優先権】:有

  先の出願日から1年以内の出願→優先日は最先の出願日(43条)

  所定の国際展示会に展示した最先の日から1年以内の出願→優先日は最先の展示日(44条)

 【審査請求制度】:有  出願日から36か月以内に請求(26条)

 【存続期間】 出願日から20年(47条)

 【その他】 強制実施権(65条)、存続期間10年の実用新案(utility model)制度(80条)、異議申立て制度(32条)

 

【情報源】

Baker&McKenzie, Client Alert (June 2024) HP:

https://bakerxchange.com/collect/click.aspx?u

ミャンマー特許庁 HP, Patent Law:

https://www.ipd.gov.mm/patent/laws-rules-and-direction-patent/laws-rules-and-direction-patent

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