特許法施行規則の一部を改正する省令について(2023年6月30日公布)
裁定に係る書類であって、書類を提出した者から、当該者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があり、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものを閲覧制限の対象とすることを含む、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が第211回国会において成立した。
本法律の一部施行に伴い、裁定に係る書類を提出した者が、当該書類に営業秘密が記載された旨を申し出るための具体的な様式を規定するため、特許法施行規則第44 条の2が新設され、営業秘密に関する申出の様式として様式第 60 の2が追加される等、所要の改正が行われた。
【情報源】
日本特許庁(JPO)HP︓
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou_20230630.html
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