特許法・意匠法・商標法の改正(2021年10月20日公布)
韓国特許法・意匠法・商標法の改正案が2021年9月29日に韓国国会を通過し、10月20日に公布された。改正案は2022年4月20日に施行される予定である。改正の概要は以下の通り。
(1) 分離出願制度の導入(特のみ)
拒絶決定不服審判で拒絶審決が維持された際に、拒絶理由が発生していないクレームを分離して出願することができるようになる。
(2) 拒絶審決などに対する審判請求・再審査請求期間の拡大(特・意・商)
現行の審決謄本送達日より30日から3ヶ月に変更される。
(3) 再審査請求の対象拡大(特のみ)
拒絶査定時のみでなく、特許査定時も所定期間内に限り再審査請求を行って補正することが可能となる。
(4) 権利回復要件の緩和(特・意・商)
期限渡過が原因で手続きが無効になったり権利消滅したりした際に回復を申請できる理由として、「責任を負うことができない理由」から「正当な理由」に緩和される。
(5) 共有持ち分の権利移転による共有者への通常実施権付与(特・意・商)
権利共有者の一部が持ち分を譲渡した場合、譲受者の持ち分に対して共有者に通常実施権が設定される。
(6) 分割出願への優先権自動適用(特・意・商)
親出願で適法に優先権主張の手続きを行った場合は分割出願に対し手続きしなくても優先権が適用されるようになる。
(7) 国内優先の対象拡大(特のみ)
特許査定になった場合、現行では基礎出願から1年経過する前でも国内優先出願できなかった。特許査定後設定登録までの間、かつ基礎出願から1年経過前であれば国内優先出願できるようになる。
(8) 職権再審査(意・商)
登録査定となった出願について、明らかな瑕疵を審査官が発見した場合は職権で再審査を行うようになる(特許法には既に存在)。但し、国際出願についてはその対象とならない。
(9) 再審査請求時の補正時期拡大(意のみ)
再審査請求する際の補正機会は再審査請求時に限定されたが、再審査請求期間内であればいつでも補正可能となる。
(10) 法人の清算手続の進行に伴う意匠権の消滅(意のみ)
法人の清算終結登記日までに意匠権の移転登録をしない場合は、清算終結登記日の翌日に消滅される(特許法・商標法には既に存在)。
【情報源】
特許法人KOREANAニュースレター
(掲載日:2021年11月22日)
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