特許法の簡素化・近代化のための第2法、ドイツ特許商標庁(DPMA)のさらなる義務及び特許費用法の改正に関する法律を公布(2021年8月17日、2021年9月7日公布)
ドイツ特許商標庁(DPMA)は特許法の簡素化・近代化のための第2法を2021年8月17日付連邦法官報にて公布した。また、併せて、DPMAのさらなる義務及び特許費用法の改正に関する法律を2021年9月7日付連邦法官報にて公布した。
特許法の簡素化・近代化のための第2法における主な変更点として、PCT出願の国内段階への移行期間が従来30ヶ月であったが、31ヶ月に延長される(2022年5月1日施行)。また、料金に関し、権利者や出願人の人数によって定められなくなった(2021年8月18日施行)。つまり、共同出願の場合、これまでと比較して料金は減額となる。(単独出願の場合の料金に変更はない。)
DPMAのさらなる義務及び特許費用法の改正に関する法律における主な変更点として、1999年からのインフレーションを考慮した特許維持年金の増額が行われる(2022年7月1日施行)。
<変更点概要>
(1) 特許法の簡素化・近代化のための第2法
①知財手続き全般に対する一般的規定
a) ビデオ会議による審理・ヒアリングへの参加、画像及び音声送信を利用した画像の提出のオプション
b) ドイツ特許庁の全ロケーションにおける祝日の規則統一
c) 明らかに公序良俗に反するコンテンツである場合の資料の閲覧の権利と公開義務の制限
②特許手続きと、補充的保護証明書に関する手続き
a) PCT出願の国内移行期間の延長
b) 異議申立における当事者変更の簡素化
c) 明らかな欠陥の審査拡大
d) 発明者の記載
e) 補充的保護証明書の撤回と追加処理
③実用新案手続き
a) 実用新案分岐手続きの簡素化
b) 実用新案取消手続きの簡素化
④商標手続き
a) マドリッド制度と現行法の調和
b) 商標法における保護期間の計算の明確化
⑤意匠手続き
a) 意匠手続きにおける会議開催の必要条件の廃止
b) 意匠手続きにおける係争金額の職権決定
⑥料金規定
a) 知的財産権の共有権利者や共同出願人の料金減額
b) 補充的保護証明書の年次手数料における支払期限
c) 補充的保護証明書の年次手数料における事前支払
d) 補充的保護証明書の料金増額
e) EU商標をドイツ国内商標に変更する際の手数料のone-class modelからthree-class modelへの切替
(2) DPMAのさらなる義務及び特許費用法の改正に関する法律
特許維持年金の増額
【情報源】
DPMA HP:
https://www.dpma.de/english/our_office/publications/important_notices/hinweis_07092021/index.html#a6
https://www.dpma.de/english/services/public_relations/press_releases/20210818.html
(掲載日:2021年10月12日)
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