特許印紙により特許料等を予め納付できる期限について(2022年10月14日閣議決定)
2022年10月14日、特許法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める日を定める政令が閣議決定され、特許印紙による予納を可能とする期限が2023年3月31日とされた。
改正法においては、特許料等の予納について特許印紙ではなく現金(銀行振込等)とすることとされた。これに伴い、手続者が新制度に適応する猶予期間を確保する必要があることから、改正法附則第六条第一項において経過措置を定め、別途政令で定める日までの間に限って、引き続き特許印紙による予納を可能とすることとされていた。
【情報源】
経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221014003/20221014003.html
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