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期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和について(2023年4月1日施行)

 2023年4月1日付でその一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと(以下、「故意でない基準」という)」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になる。
 「故意でない基準」による救済対象手続は、「正当な理由があること」による救済対象手続と同一であり、施行日である2023年4月1日以降に手続期間を徒過した手続が「故意でない基準」の対象となる。2023年3月31日以前に手続期間を徒過した案件は、「正当な理由があること」が回復要件となる。

 

・回復理由書の提出期間
 所定の手続期間内に手続をすることができなかったことが「故意によるものでない」ときは、期間徒過後の手続ができるようになった日から2ヶ月以内かつ手続期間の経過後1年以内(商標に関しては6ヶ月以内)に所定の期間内に行うことができなかった手続をするとともに、手続をすることができなかった理由を記載した回復理由書を提出する必要がある。

 

・対象手続
 特許では下記7つの手続きが対象手続に該当する。
  (1) 外国語書面出願の翻訳文の提出
  (2) 特許出願等に基づく優先権主張
  (3) パリ条約の例による優先権主張
  (4) 出願審査の請求
  (5) 特許料及び割増特許料の追納
  (6) 外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出
  (7) 国際特許出願における在外者の特許管理人の選任の届出

 

・回復理由書に記載するべき事項
 回復理由書の【回復の理由】の欄には、下記を記載する必要がある。
  (1) 所定の期間内に手続をすることができなかった理由及び手続をすることができるようになった日
  (2) 手続をしなかったことが故意によるものでないこと
  (3) 出願審査の請求を遅延させることを目的とするものではなかった旨
   ※(3)は出願審査の請求につき回復理由書を提出する場合のみ。

 

・回復手数料
   特許       212,100円
   実用新案      21,800円
   意匠      24,500円
   商標      86,400円

 

・回復要件
 出願人等から救済の対象となる手続書面と回復理由書が期間徒過後の所定の期間内に提出されているか、回復手数料が納付されているか、「故意でない基準」を満たすかを検討し回復の判断をする。

 

【情報源】
日本特許庁(JPO)HP:
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

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