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JPO関係手続における押印の見直し(2020年12月28日公布・施行)
JPO関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が2020年12月28日に公布・施行され、JPOに提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となった。
見直しの背景として、新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的とするものとなる。
約800種のJPOに対する申請手続(押印を求めているもの)について整理が行われ、690種の手続の押印が廃止される(666種は2020年12月に廃止され、24種は2021年3月に廃止される予定)。条約で署名等が求められているPCT関係手続(74種)ではこれまでの押印に加えて、署名(自筆、イメージファイルによる印刷、ゴム印によるスタンプ等)での申請を可能とする。なお、出願人名義変更等、偽造の被害が大きい手続(33種)については押印を存続する。詳細については、情報源である下記JPOホームページを確認下さい。
【情報源】
JPO HP:https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html
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