新連邦産業財産保護法の発効(2020年11月5日発効)
2020年7月1日に発効したアメリカ・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に伴い、メキシコでは新連邦産業財産保護法(以下、新法)が2020年11月5日に発効した。
これにより、旧産業財産権法(以下、旧法)は廃止される。新法の主な変更点は以下の通りである。
・電子書面の効力(新法15条)
電子書面がサイン入り紙書面と同様の効力を持つことが規定された。
・ダブルパテント禁止の明文化(新法50条と101条)
同一発明のダブルパテントを防止するため、先行特許で保護されている主題から本質的な技術的特徴が実質的に変わらない特許について、出願人が同一であっても新たに特許が付与されないことが明記された。
・新規性喪失の例外(新法52条)
旧法18条では発明者等の開示にしか新規性喪失の例外は適用されなかったが、新法では発明者等から直接的に又は間接的に情報を入手した第三者の開示に新規性喪失の例外が適用されるようになった。
・実用新案権の期間延長(新法62条)
旧法27条では実用新案権の存続期間は出願日から10年だったが、新法では15年に延長された。
・分割出願の制限(新法100条と102条)
特許許可通知日から2ヵ月以内であれば、自発的に分割出願できることが明記された。
・特許期間の調整(新法126~136条)
旧法23条では特許権の存続期間は20年を上限としていたが、産業財産庁に起因する審査遅延が発生した場合、新法では所定の要件を満たせば存続期間を最大5年延長できるようになった。
・特許無効理由(新法154条)
特許無効理由が限定列挙されるようになった。
[情報源]
メキシコ連邦官報:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596010&fecha=01/07/2020
メキシコ政府HP:
本Webサイトに掲載する情報は、十分に内容の検討・確認をしておりますが、 その正確性や確実性等を保証するものではありません。上記点をご理解いただき、情報をご活用ください。