新型コロナウイルス対応:ベトナム知的財産庁による期限延長措置(2021年9月9日公表)
ベトナム知的財産庁は、新型コロナウイルス対応として2021年9月9日付けで期限延長に関する通知(No.8181/TB-SHTT)を公開した。
この通知によれば、2021年6月30日から2021年10月31日までの間に期限が設定されている手続に関しては、2021年11月30日まで手続期限が延長される。なお、この公表以前に上記期間に期限が設定された手続きで、既にベトナム知的財産庁がみなし取り下げ等の処分を行なった案件については、不可抗力及び客観的な障害に関する規則に基づき処分の見直しを請求することができる。
【情報源】
ベトナム知的財産庁HP:
(掲載日:2021年10月12日)
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