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新型コロナウイルス対応:タイ知財局による手続き延長の措置(2021年7月12日公表)

 タイ知的財産局(DIP)は、新型コロナウイルスの感染状況が改善していないことから、2021年7月12日付けで、オフィスアクション等の審査官により設定されている庁期限に対する手続き延長の追加措置を公表した。本措置の対象は、特許・小特許・意匠出願に関する全ての手続きである。

 この公表によれば、2021年7月12日から2021年8月31日の間の日付に設定されている庁期限は、自動的に2021年8月31日へ延長される。タイ知的財産局は、更に、追加で30日の応答猶予を設けている。すなわち、庁期限は自動的に2021年8月31日に延長され、且つ、応答書提出は2021年9月30日まで受け付けられる。この追加の延長について、延長申請は不要である。

 なお、2021年9月30日までの応答も難しいという場合は、90日の期限延長申請も受け付けている。この場合、90日の延長申請は2021年9月30日まで受け付けられるが、延長後の庁期限は2021年8月31日を起算日として算出される。

 

【情報源】

Baker & McKenzieニュース:

https://bakerxchange.com/rv/ff007d9adcbbe49a35ec70a95e49a8cc1875b77e

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