新型コロナウイルス対応:タイ知的財産局による手続き期限延長の措置(2021年4月19日公表)
2021年4月19日付けでタイ知的財産局(DIP)は、審査官により設定されているオフィスアクション等の庁期限に対する手続き延長の措置を公表した。この措置は、特許・小特許・意匠出願に関する全ての手続きを対象としている。
この公表によれば、2021年4月16日から2021年5月31日の間の日付に設定されている庁期限は、自動的に2021年5月31日へ延長される。タイ知的財産局は、更に、追加で30日の応答猶予を設けている。すなわち、庁期限は自動的に2021年5月31日に延長され、かつ、応答書提出は2021年6月30日まで受け付けられる。この追加の延長について、延長申請は不要である。
なお、2021年6月30日までの応答も難しいという場合は、90日の期限延長申請も受け付けている。この場合、延長後庁期限は2021年5月31日から90日で算出される。
【情報源】
Baker & McKenzieニュース:
https://bakerxchange.com/rv/ff0077e861c97ef9e47045295842a49e042c634a
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