新型コロナウィルス対応:最高裁が手続期限延長措置の対象期間を再度延長する命令を発出(2022年1月10日発出)
2021年9月23日付けでインド最高裁は、新型コロナウィルス対応での各種の手続期限延長措置について、その目的を果たしたとして手続期限延長措置を2021年10月3日付けで終了する命令を発出していた。これに従い、インド特許庁も手続期限延長措置を終了することを発表していた。
これに関して、2022年1月10日にインド最高裁は、最近のインド国内の新型コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、2021年9月23日付けの手続期限延長措置を終了する命令を取り下げ、手続期限延長措置状態を2022年2月28日まで回復する命令を発出した。
このインド最高裁の通知に従えば、インド特許庁への各種手続き期限は以下のとおりとなる。
(1)各種手続期限の計算にあたり 、2020年3月15日から2022年2月28日までの期間を除外し、2022年2月28日時点に残りの手続期間がある場合は、2022年3月1日から、その残りの手続期間が有効になる。
(2)2020年3月15日から2022年2月28日までの間に手続期限を迎えた場合、2022年3月1日から90日間の手続期間が与えられる。なお、2022年3月1日時点での残りの手続期間が90日間よりも長い場合は、長い方の手続期間が適用される。
【情報源】
Lakshmikumaran & Sridharanニュースレター
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