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新型コロナウィルス対応:最高裁が手続期限延長措置を終了する命令を再発出(2021年9月23日発出)

 2021年3月8日にインド最高裁は、新型コロナウィルス対応での各種の手続期限延長措置について、その目的を果たしたとして手続期限延長措置を終了する命令を発出していた。これに従い、インド特許庁も手続期限延長措置を終了することを発表していた。

 これに関して、2021年4月27日にインド最高裁は、最近のインド国内の新型コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえて、2021年3月8日付けの手続期限延長措置を終了する命令を取り下げ、手続期限延長措置状態を回復する命令を発出していた。その後、インド国内の新型コロナウィルス感染の状況を踏まえて、インド最高裁は2021年9月23日に再度新型コロナウィルス対応での各種の手続期限延長措置を終了する命令を発出した。

 このインド最高裁命令に基づき、インド特許庁は2021年10月3日付けで同庁への手続期限延長措置が終了することを関係者に通知した。この通知によれば、インド特許庁への各種手続き期限は以下の通り。

(1)各種手続期限の計算にあたり、2020年3月15日から2021年10月2日までの期間を除外し、2020年3月15日時点(インド特許庁の原文では2021年3月15日と記載されているが、現地代理人見解によれば2020年3月15日起算で計算)に残りの手続期間がある場合は、2021年10月3日から、その残りの手続期間が有効になる。

(2)2020年3月15日から2021年10月2日までの間に手続期限を迎えた場合、2021年10月3日から90日間の手続期間が与えられる。なお、2021年10月3日時点での残りの手続期間が90日間よりも長い場合は、長い方の手続期間が適用される。

【情報源】

インド特許庁 HP:
https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/News/759_1_Public_Notice_03-10-2021.pdf

Lakshmikumaran & Sridharanニュースレター

(掲載日:2021年11月22日)

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