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新商標法後、初の公告を実施

 2024年5月1日、ミャンマー知的財産局(IPD)は、初めて新商標法下で出願された商標出願を公告した。公告された出願は、ミャンマー知的財産局のWEBページを通じて確認できる。出願商標の公告に伴い、新商標法の規定に基づき、当事者は、公告後60日以内に公告された商標出願に対して異議申立が可能である。

 今回、初めて新商標法下で出願された商標が公告されたが、今後の公告の頻度について、ミャンマー知的財産局から公式の発表はない状況である。

 

【情報源】

Tilleke & Gibbins

https://www.tilleke.com/insights/myanmar-begins-publication-of-applications-under-trademark-law/

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