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改正商標法の施行(2024年5月1日施行)

 1.商標の専門能力を有する者は商標代理人を担当することができ、また登録してはじめて商標代理業務を行うことができると新たに規定

 2.商標登録出願案件の早期審査(加速審査)制度を新設

 3.商標見本における機能性を有する部分について権利の範囲を明確化

 4.商標権の効力に拘束されない指示的フェアユース、善意の先使用、権利の消尽等の内容を明確化

 

 今回新設された早期審査について、以下何れかの類型に該当する場合、申請することができる。

 類型1:

 指定商品又は役務の全てについて、既に出願商標を実際に使用している、又は使用の準備を相当程度進めている。

 類型2:

 指定商品又は役務の一部について、既に出願商標を実際に使用している、又は使用の準備を相当程度進めており、かつ、ビジネスにおける権利化の必要性と緊急性がある。要件である「権利化の必要性と緊急性がある」という状況について、以下の事例の内、いずれかに該当すればよい。

 ①第三者が同意を得ず、出願商標を無断で使用しているか、又は使用の準備を相当程度進めている。

 ②出願商標の使用について、第三者から侵害警告を受けている。

 ③第三者から出願商標のライセンス請求を受けている。

 ④出願商標の商品発売を計画し、提携会社と販売又は代理店等の契約を締結している。

 ⑤出願商標の展示会出展を計画し、展示会の申込先と関連契約を締結している。

 ⑥その他のビジネスにおける権利化の必要性と緊急性があることを証明するに足る。

 

 また早期審査を請求する場合、即時に商標権を取得する必要がある事実及び理由を陳述すると共に、当該事実又は理由を証明できる関連書類の提出が必要である。

 

【情報源】

台湾国際専利法律事務所(TIPLO)

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