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拡大審判G2/21による審査・異議手続きの停止(2021年11月30日発効)

 現在、欧州特許庁(EPO)の拡大審判部において、拡大審判G2/21が係属中である。G2/21では、進歩性を主張するために出願日後に出された実験データなどの証拠に関する質問が付託されている。

 EPO長官は、拡大審判G2/21の結果に影響を受ける審査及び異議手続きを、職権により停止すると決定した。「拡大審判G2/21の結果に影響を受ける審査及び異議手続き」に該当するのは、出願日前に取得できずかつ出願日後に提出された実験データ等の証拠によってのみ、進歩性の判断がなされる出願及び特許である。この停止は、拡大審判部が決定を下した後、できるだけ早く解除される。

 手続きが停止される場合、審査部及び異議部は当事者に通知を行う。また、対応期限が設定された通知は取り下げされ、拡大審判部が決定を下すまで同様の通知は発送されない。拡大審判部が決定を下した後、手続きの再開に関する通知が発行される。

 

【情報源】

欧州特許庁(EPO) HP:https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/11/a87.html

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