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拒絶理由への応答期間の短縮(2022年12月3日開始)

 システム改修等の問題により開始が遅れていた「拒絶理由への応答期間の短縮」につき、規則改正に伴い、2022年12月3日から従来の6ヶ月から3ヶ月に短縮されることになった。また、庁期限延長の制度が設けられ、3ヶ月の庁期限延長が可能である。庁期限延長の申請可能な回数は1回であり、庁期限延長に要する庁費用はUS$125である。
 なお、米国指定のマドプロ出願(Section 66(a)に基づく出願)については、応答期間に変化はなく、従来通り6ヶ月の応答期間が適用される。

【情報源】
Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, LLP HP:
https://www.oblon.com/trademark-office-action-responses-shortened-to-three-months-now-effective-december-3-2022

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