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審査基準改訂(2020年12月16日付改定)

 2020年12月16日に「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)の改訂が行われ、同日以降の審査に適用されている。

この改定は、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第15回 審査基準専門委員会ワーキンググループでの検討結果を踏まえたものである。

 

審査基準改訂の概要は下記の通りである。

 

(1)「出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め」の改訂(第I部 第2章 第8節)

    意思疎通の手段として、電子メールを使用することを明確化

(2)「「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がなされた場合の審査の流れ」の改訂(第I部第2章第2図)

   第6節の記載に整合するよう第2図の修正(拒絶査定につながる矢印の追加)

(3)「進歩性」の改訂(第III部 第2章 第2節)

   ①最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」の参考情報を追加

   ②「特許・実用新案審査ハンドブック」第III部 第2章 3202「ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」へのリンクを追加し、「引用発明と比較した有利な効果」に関する判断を最高裁判決に即して行うことを明確化

(4)「発明の新規性喪失の例外(特許法第30 条)」(第III 部 第2 章 第5 節)

   発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の押印を廃止

 

詳細については、情報源である日本特許庁ホームページを確認ください。

 

【情報源】

日本特許庁 HP:

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/2012_shisa_kijun.html

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/15-shiryou.html

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