外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の発効(2023年11月7日発効)
中国は、2023年3月8日に「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に締約し、2023年11月7日から条約が発効した。これにより条約締結国が発行する公文書を中国へ送付する際、従来必要だった中国大使館・領事館の領事認証は不要となる。
知財関係への影響につき、従来、同意書や裁判提起書類(委任状、法定代表者身分証明書など)に領事認証が必要であったが、2023年11月7日以降、アポスティーユの取得で対応可能となった。
【情報源】
在日中国大使館HP:
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm
北京集佳知識産権代理有限公司
本Webサイトに掲載する情報は、十分に内容の検討・確認をしておりますが、 その正確性や確実性等を保証するものではありません。上記点をご理解いただき、情報をご活用ください。