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国際登録の公表期間等の共通規則を改正(2022年1月1日発効)

 ハーグ同盟総会は、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則の第5規則、第17規則、第21規則及び第37規則の改正を採択し、この改正は2022年1月1日に発効した。

 

(1)期間遵守における遅延の免責(規則第5規則)

利害関係者(すなわち、出願人、名義人、代理人及び締約国官庁)が、新型コロナウィルス感染症の世界的流行のような不可抗力の事由により、国際事務局に対して行う行為に関する規則で規定された期間の不遵守の場合、十分な救済を提供する。

そのような免責は、利害関係者が証拠を提出し、国際事務局が満足し、当該期間から6ヶ月以内に、合理的にできる限り速やかに関連する措置を講じることを条件とする。

 

(2)国際登録の公表(規則第17規則及び第37規則)

現在施行されている規則第17規則(1)(iii)に従い、出願人が即時公表又は公表の延期を請求しない限り、国際登録は国際登録日から6ヶ月後又は、その後できる限り速やかに公表される。

規則第17規則の改正により、この標準公表期間が6ヶ月から12ヶ月に延長され、国際登録の公表前であればいつでも早期公表を請求することが可能になる。

新しい標準公表期間の12ヶ月は、国際出願の出願日が2022年1月1日以降に適用される。

 

(3)所有権の変更の記録(規則第21規則)

国際事務局は、新権利者により国際登録の名義人の記録の請求を新権利者により署名され提出された場合、その請求に変更の記録の証拠を提供するのに十分な譲渡書類又は、その他の文書が添付されている場合記録できるようになる。

改正により、名義人から署名が得られなかった場合の新権利者の大きな負担が軽減される。

 

【情報源】

日本特許庁(JPO) HP:

https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/kisoku/wipo_1999kaisei_220101kaisei.html

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