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改訂版の意匠審査基準の施行(2020年11月1日施行)

 台湾知的財産局は「專利審査基準-第三篇意匠の実体審査」の2020年11月1日からの施行を発表した。コンピュータ表示画面上のアイコン並びにグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の意匠は実体の物品に応用する必要があるという従来の制限を緩和すると同時に、意匠登録出願の開示要件も緩和した。

 具体的には、従来、意匠出願人がコンピュータ表示画面上のアイコンまたはGUIの設計について意匠の保護を受けようとするならば、意匠登録出願時の意匠の名称にそのグラフィックデザインを応用する実体の物品(例えば冷蔵庫やスクリーン、モニタ、携帯電話端末等)を指定する必要があった。しかし、今回の改正により意匠の名称を「コンピュータプログラム製品の画像」や「コンピュータプログラム製品のグラフィカルユーザーインターフェース」、「コンピュータプログラム製品の操作メニュー」、「コンピュータプログラム製品のウィンドー画面」などすることができるようになり、特定の物品を記載する必要がなく、より広い保護を受けることができようになった。

 さらに、今回の審査基準の改訂では、建築物および室内設計も意匠の保護対象であることを明確に規定されるなどの改正が行われている。

 

【情報源】

台湾国際専利法律事務所HP TIPLOニュース2020年11月号: https://www.tiplo.com.tw/jp/tn_in.aspx?mnuid=1258&nid=47088

台湾国際専利法律事務所HP 台湾專利審査基準 第三篇 意匠の実体審査: https://www.tiplo.com.tw/pdf/SubstantiveExaminationGuidelines/PT-Attachment3.pdf

 

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