[台湾意匠情報] 実体審査延期制度の改正、早期審査施行プログラムの導入が施行(2023 年 9 月 1 日施行)
台湾では、意匠出願に関する実体審査延期制度の改正と早期審査試行プログラムの導入が 2023 年 9 月 1 日から施行された。
1. 台湾意匠出願の実体審査延期制度の改正について
意匠出願の実体審査延期制度は 2018 年から導入されている。従来の制度では、最長 1 年の延期期間は出願日から起算し、優先権主張を伴う出願の場合は優先日から起算することとなっていた。今回の改正により、優先権主張の有無に関わらず実体審査延期の期間は出願日から起算し、最長 1 年となった。この制度の概要は以下の通り。
適用要件︓
(1) 拒絶理由通知、査定が発行されていない
(2) 分割出願を行っていない
(3) 加速審査を請求していない
申請時期︓出願と同時、又は出願日から 1 年以内
実体審査延期期間︓出願日から 1 年以内
庁費用︓無料
2. 台湾意匠出願の早期審査試行プログラムの導入について
意匠出願の早期審査試行プログラムは 2023 年 9 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日までを試行期間とし、試行期間満了後、継続するか検討される。その概要は以下の通り。
申請時期︓実体審査着手の通知書発行から 1 回目の拒絶理由通知書発行前までの間
申請事由︓
(1) 出願人以外の第三者による商業上の実施行為がある場合
この事由にて申請する場合の必要書類︓
第三者による商業上の実施行為を証明する書類(例えば、カタログ、雑誌、新聞等)
(2) 意匠が次の 5 つのデザイン賞の何れか一つを受賞している場合
①台湾の GOLDEN PIN DESIGN AWARD
②ドイツの IF DESIGN AWARD
③ドイツの RED DOT DESIGN AWARD
④日本の GOOD DESIGN AWARD
⑤米国の INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARD
この事由にて申請する場合の必要書類︓受賞を証明できる書類(例えば、デザイン賞の賞状等)
(3) 出願人が創立してから 8 年以内の企業である場合
この事由にて申請する場合の必要書類︓会社設立の期日が記載されている証明書類
庁費用︓試行期間内は無料
【情報源】
台湾国際専利法律事務所(TIPLO)
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