医療関係の特許出願に対する国家衛生監督庁からの特許権付与前承認制度が廃止(2021年8月27日施行)
2021年8月27日に施行された新法14,195において、医薬品及び医薬プロセスに係る特許出願が特許権付与される前に国家衛生監督庁(ANVISA)の承認が必要と定めている産業財産法第229-Cが削除され、ANVISAからの事前承認は不要となった。
これにより、ANVISAで審査を待っていた1,284件の特許出願は8月30日にブラジル特許庁(INPI)に返還され、審査中であった、又は拒絶された19件の特許出願も8月30日以降にINPIに返還される予定である(10月4日時点では実際の返還状況は不明)。
ANVISAの事前承認制度は、2001年の法改正において、バイオ案件を含む医療関係の特許出願に対して導入されたが、重複の審査、特許性についての意見違い等、さまざまな懸念があった。今回のANVISA事前承認制度の廃止により、医療関係の特許出願の審査がより素早く進むことが期待される。
【情報源】
INPI HP:
Clarke Modet HP:
(掲載日:2021年10月12日)
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