不使用による一部取消制度の開始(2023年6月12日開始)
2023年6月12日より「不使用」を理由に商標登録の一部取消が請求できるようになった。不使用取消は請求日から5年以内に商標が使用されていない商品/役務に適用される。なお、同一/類似の商品/役務に商標が使用されていた場合、取消は適用されない。取消請求を行う場合、法的利益を示すことが請求人に求められる。
過去、一部の商品/役務に商標が使用されていた場合、他の関連性のない区分においても「商標使用」の要件が満たされ、登録取消が回避できた。しかし、今後、取消請求から登録を守るためには、類似、若しくは関連性のある商品/役務への商標使用を示す必要が生じる。
【情報源】
G.BREUER
本Webサイトに掲載する情報は、十分に内容の検討・確認をしておりますが、 その正確性や確実性等を保証するものではありません。上記点をご理解いただき、情報をご活用ください。