メキシコ巡回裁判所大法廷、旧工業所有権法に基づく分割出願の申請期限を決定(2022年7月15日判決)
2022年7月15日、メキシコ巡回裁判所の大法廷は、旧工業所有権法(IPL)(2020年に廃止)に基づく分割出願の申請期限について、「自発的に申請される分割出願(単一性欠如のオブジェクションがない場合に申請される分割出願)については、実体審査終結前に分割出願の申請をしなければならない」と決定した。決定された分割出願期限の基準は2022年8月1から有効となり、メキシコの全ての裁判官と治安判事に適用されている。
以前は、IPLに基づくメキシコ産業財産庁の慣行に従って、分割出願は「特許料の支払い前」まで受理されていた。IPLは2020年11月5日に新工業所有権法(FLPIP)に置き換えられたため、決定された上記基準はIPLに基づいて行われた特許出願に限定されることに注意しなくてはならない。FLPIPに基づいて行われた特許出願については、分割出願申請の期限は、「特許料の支払い前」である。
【情報源】
ClarkeModet HP:
https://www.clarkemodet.com/en/news-posts/mexican-legal-perspective-on-divisional-patenting/
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