ベラルーシがハーグ協定に加盟(2021年7月19日発効)
2021年4月19日、ベラルーシ政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託した。上記加入書は以下の宣言を伴う。
(1) ベラルーシ官庁を通じて国際出願をすることができない旨の、1999年改正協定第4条(1)(b)に基づく宣言
(2) ベラルーシの法令が意匠の公表の延期について規定していない旨の、1999年改正協定第11条(1)(b)に基づく宣言
(3) ベラルーシの法令に定める意匠の保護の最長の存続期間は15年である旨の、1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言
(4) 標準指定手数料の等級二を適用する旨の、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく宣言
加入書に記載のとおり、及び1999年改正協定第28条(3)(b)に基づき、1999年改正協定及び同宣言はベラルーシにおいて2021年7月19日に発効する。
【情報源】
JPO HP:
https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/hague_ichiran/wipo_belarus1999.html
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