ヒアリング運用の変更に関する公示(2023年1月16日公示)
インド特許意匠商標総局は、2023年1月16日にヒアリング運用に関する公示を行った。この公示はヒアリングの詳細な運用を変更するものであり、公示と同時に施行される。なお、この公示は一度発行された2022年12月26日の公示を一部修正して置き換えたものである。
ヒアリング運用の主な変更点は以下の3つである。
・特許代理人以外の弁護士がヒアリングに同席することを認める。弁護士はForm26による承認が必要である。
・ヒアリング開催日の延長を申請する際には、「合理的な理由」と共に延長申請を提出する必要がある。
・ヒアリング開催通知から開催日までの期間、そして開催日の延長期間については、特許施行規則129条および129A条に規定されている範囲内(開催通知は10日以上前、延長期間は最大30日)で、不特許事由の内容に応じて設定する。軽微な手続きなどの場合は短く、先行技術の分析やクレームの解釈に関連する実質的な内容の場合は長く設定する。
【情報源】インド特許意匠商標総局Webサイト:
No.: CG/Public Notice/2023/84 https://www.ipindia.gov.in/newsdetail.htm?867
No.: CG/Public Notice/2023/85 https://www.ipindia.gov.in/newsdetail.htm?868
No.: CG/Public Notice/2023/86 https://www.ipindia.gov.in/newsdetail.htm?869
【実務上の留意点】
延長についての変更は、審査の促進を背景としてなされたものである。2点目の延長申請における「合理的な理由」として、どのような理由を記載すべきかについては公示の中では言及がない。現地代理人によれば、現時点で情報が少なく確実とは言えないものの、「ヒアリング召喚で提示された不特許事由に関して、検討時間を要するため」等の理由を記載することが考えられる。3点目に関して、対象となる期間は以下の図の水色の帯の期間となる。この期間の長さは、不特許事由の内容に応じて、審査官の裁量で設定されることになる。インドのヒアリングは、元々出願人の準備期間が短いイベントであるが、これまで以上に迅速な応答が求められることが予想される。
本Webサイトに掲載する情報は、十分に内容の検討・確認をしておりますが、 その正確性や確実性等を保証するものではありません。上記点をご理解いただき、情報をご活用ください。