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工業意匠には最長15年の保護期間が与えられることを宣言
2020年11月25日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、トルクメニスタン経済財務省特許部から、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定第17条(3)(c)に基づき、トルクメニスタンの法律により工業意匠には最長15年間の保護期間が与えられる旨の宣言を受領した。
宣言された最長15年間の保護期間は、トルクメニスタンを指定する全ての国際登録(国際登録日がWIPOのInformation Notice発行日の2020年12月15日より前である国際登録を含む)に適用される。
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