コンセント制度の導入(2024年4月1日施行)
2023年6月14日付で公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、コンセント(同意書)制度が導入され、コンセント制度に係る改正商標法の規定が2024年4月1日から施行される。
今回の改正により、出願商標が「先願に係る他人の登録商標と同一/類似の商標」であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることになる。また、同日に2つ以上の商標登録出願があった場合にも、コンセント制度の利用が可能となる。
なお、コンセント制度の適用により併存登録された商標について、登録後の混同防止を担保するため、以下1)、2)の対応が可能となる。
1) 一方の権利者の使用により他の権利者の業務上の利益が害されるおそれのあるとき、当該使用について両商標間に おける混同を防ぐのに適当な表示付与の請求(混同防止表示請求)
2) 一方の権利者が不正競争の目的で他の権利者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたとき、その商 標登録の取消を求める審判の請求(不正使用取消審判の請求)
【情報源】
日本特許庁(JPO)HP:
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html
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