[インド特許情報] 2023 年改正特許規則(案)が公表
インド中央政府より 2023 年改正特許規則の草案が 2023 年 8 月 23 日に公表された。施行日は未定である。当該草案の主なポイントは以下の通り。
● 外国出願に関する陳述書及び誓約書(規則 12)
・ インド特許法第 8 条(1)(b)に関して、出願人が提出すべき対応する外国出願の詳細(From3)の提出期限が「当該外国出願から6月」から「最初のオフィスアクションの発行から2月」に変更される。
・ インド特許法第 8 条(2)に関して、審査官は、公的データベースでインド国外の関連する審査履歴情報を参照しなければならない。
・ 審査官が Form3 の提出を要求する場合は、その理由が書面で通知され、出願人は当該通知から2月以内に提出する必要がある。
・ Form3 の提出の遅れは Form4 による請求により許容される。
● 審査請求(規則 24B)
・ インド特許法第 11B 条に基づく審査請求の期限が、出願の優先日又は出願日の内、最先の日から「48 月以内」から「31 月以内」に変更される。
● グレースピリオド(規則 29A)
・ 新規性喪失の例外の手続きを行うための書類 Form31 が導入される。
● 異議申立(規則 55)
・ 規則 55(3)に基づく、審査官からの補正を命じる通知を受領した場合に、出願人が提出する意見書及び出願
を支持する証拠の提出期限が「3 月」から「2 月」に変更される。
● 更新手数料(規則 80)
・更新手数料を4年分以上まとめて前払いする場合、e-ファイリングに限り手数料を 10%減額する。
● 実施報告書(規則 131)
・ 提出の頻度が「付与された会計年度の直後に始まる会計年度ごとに1回提出」から「付与された会計年度の直
後に始まる会計年度から3会計年度ごとに1回提出」に変更される。
● 期間の延長(規則 138)
・ 長官の権限で認められる期間の延長が、例外なくすべてのインド特許規則に係る手続きの期間に適応されるように変更される。(現規則では例外となっている国内移行、審査請求、オフィスアクションへの応答等にも適応される。)
・ 延長の申請は Form4 によって行い、最大6月延長可能にできるように明記される。
【実務上の留意点】
本草案の大部分は、出願人にとってメリットのある改正案であると考える。公表後に草案に対しての意見募集の期間が設けられた(募集期間は終了)。そのため、施行までに内容が変更される可能性がある。今後の動向を継続してお伝えする。
【情報源】
インド特許意匠商標総局(CGPDTM)HP︓
https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/248296.pdf
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